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Q and A

突然クビだって?
あきらめないでSUに相談しよう



 あなたは解雇されても仕方ないと思っていませんか。そんなことはけっしてありません。どんな場合でも使用者が解雇するためには社会通念上合理的で客観的な理由と手続きが不可欠です(労働基準法第18条)。
 使用者の都合による解雇の場合は30日前に解雇予告を行うか、解雇予告手当(平均賃金の30日分以上)の支払いが必要です。
 労働組合の結成や加入、組合員であることを理由とする解雇は労働組合法で禁止されています。

解雇の制限

  1. 業務上の疾病による休業時間およびその後30日間
  2. 産前産後休暇およびその後30日間
  3. 退職の勧奨にあたって、対象を男女のいずれかのみとすること

整理解雇の4要件

 会社が経営困難で整理解雇を行う場合でも以下の条件をすべて満たさなければ解雇できません。
  1. 高度の経営危機
  2. 解雇回避のための相当の努力
  3. 人選基準が合理的
  4. 解雇の必要性等について労働者や労働組合に説明する努力

働くルールの基本は

 働くルールの基本は、憲法です。憲法25条では、「すべて国民は、健康で文化的な生活を営む権利を有する」と国民の生存権を定め、27条では、国民の働く権利を保障し、人間らしく働くための労働条件を法律で定めています。憲法28条は、労働組合をつくって団体交渉やストライキを行う権利を保障しています。
NO!解雇

効力の順序

効力の強い順は、憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令です。
  1. 労働協約…労働条件等を労使で取り決め、記名・押印したもの
  2. 就業規則…使用者が労働条件等を定めた規則
  3. 労働契約…使用者と個々の労働者との契約

労働条件はあなたの合意で決まります

 労働条件の内容は、あなたが合意して初めて成立します。労働基準法は文書で明示することを義務付けています。
  1. 契約期間(期間に定めのある場合)
  2. 就業時間
  3. 始業・終業時刻、休日・休憩・休暇、超過勤務の有無
  4. 賃金の決定・計算・支払い方法、賃金の締切・支払日、割増賃金表
  5. 解雇手続きなど退職に関する事項
労働相談0120-78-3160
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