働く時間が長すぎる。
たまには休みたい
残業代は必ずもらえる パート・アルバイトも有休はとれる
サービス残業は違法
労働時間は1日8時間・週40時間労働・週休1日制が原則です。これはすべての労働者に適用され、それ以上働けば時間外労働として割増賃金の支払いを求めましょう。労働時間の中には仕事前のミーティングや準備作業時間、作業前後の清掃時間も含まれます。就業実態をあらわすタイムカード、出勤簿、本人のメモなどは保存しておきましょう。
労働時間に対する休息・休日の割合●6時間以上 45分●8時間以上 60分 ●1週間 1回 ●4週間 4回 |
時間外、休日および深夜の割増賃金表●時間外労働 25%以上●法定休日労働 35%以上 ●深夜労働 (午後10時〜午前5時まで)25%以上 ●時間外と深夜が重なるとき 50%以上 ●休日と深夜が重なるとき 60%以上 |