Aさんは「B百貨店でアルバイト従業員として勤務を始めました。しばらくして有給休暇について周りの人に聞いてみたら、有給休暇なんて取ったことがないという返事で、えっ?と聞き返したほどでした。埼玉県では名の通った百貨店なのに」と相談に来ました。
さっそくSUに加入し、地域労連とSU所沢支部が団体交渉を申し入れ、その交渉の場で、「法律にもとづいた有給休暇はB百貨店の職場でも適用される」との回答を得ました。
利用の仕方は、本人からの申し出で利用ができ、有給休暇日数が何日あるのかも聞くことができます。年末で退職をされる方が、はじめは有給休暇を利用しないで退職を考えていましたが、組合員Aさんから知らされて有給休暇も消化して退職しました。この方は30日ほどの有給休暇がありました。
交渉に続いて、「職場の労働者にはどのような周知の方法を取りますか」と要望書を提出しました。すると、会社は態度を一変させて、職場のAさんに対して高圧的な言動をとり、SUに不適切な発言をしてきました。
そこで再度、団体交渉を申し入れ、団体交渉のなかで会社側は次のように回答しました。
周知については、アルバイト・臨時従業員の就業規則をつくり、1人ひとりに周知するとし、Aさんに対しては高圧的な発言を取り消し、SUに対する不適切な発言を撤回しました。
今回の交渉を通じ、あいまいだったアルバイト・臨時従業員の有給休暇については、法律にもとづいて有給休暇の取得ができ、職場の臨時職員用の就業規則でさらに明確にされ、全店で適用されることになりました。