県西部の工場に勤めていたBさんは、労使慣行で決まっていた方法で早退をしたところ、突然解雇を言い渡されました。労使慣行を一方的に変更したことを従業員にまったく告げていなかったのです。SUに加入し、団体交渉で会社の理不尽な振る舞いをただしたところ、解雇撤回をかちとりました。